各種健康保険証の保険者番号および被保険者等記号・番号の取り扱いについて
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が2020年10月1日(木)に施行されるのに伴い、各種健康保険証(介護保険証を除く)に記載された保険者番号および被保険者等記号・番号の取り扱いが変わります。
【概要】
被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から、健康保険事業の遂行等の目的以外で保険者番号および被保険者等記号・番号の告知を求めることを禁止する(いわゆる「告知要求制限」)規定が設けられました。
【ご依頼事項】
2020年10月1日(木)以降、クレジットカード、メンバーズローン、リース等の申し込みや、開示等の手続きにあたり、各種健康保険証の写しを当社にご提出いただく際は、「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」を、あらかじめマスキングしていただきますようお願い申しあげます。
【対象となる健康保険証】
- 健康保険(社保(協会けんぽ)・組保)
- 国民健康保険
- 船員保険
- 後期高齢者医療制度
- 国家/地方公務員共済組合
- 私立学校教職員共済制度
※介護保険は対象外です。