法律知識
更新日: ー 公開日:

【インボイス制度】売上1,000万円以下の個人事業主も対応すべき?

  • Facebook
  • X
  • Line
インボイス制度が導入され、今まで免税事業者として事業を行っていた小規模事業者・個人事業主も課税事業者へ登録するケースが増えています。

インボイス制度は多くの事業者に影響を及ぼしますが、特に売上1,000万円以下の事業者にとってその影響は大きいです。制度をよく理解し、適切に対応するかどうかを判断することが重要です。

この記事ではインボイス制度の内容や、売上1,000円以下の事業者がインボイス制度に対応すべきか判断する際のポイント、対応する場合としない場合のメリット・デメリット、登録の手順などについて詳しく解説します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

個人事業主がインボイス制度に対応するかどうか検討する上で、まずは制度の内容について正しく理解しておく必要があります。制度内容やインボイス制度が施行されたことによる、さまざまな影響について見てみましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスとは請求書のことであり、請求書の中でも特に今後課税事業者の取引に欠かせない「適格請求書」を意味しています。

請求書といっても、インボイス制度で定められた必要事項が正しく記載されているものであればレシートや納品書、領収書などの書類でもインボイスとして利用が可能です。

インボイス制度は2023年10月1日からスタートしましたが、この制度導入には2019年に導入された「軽減税率制度」が関係しています。軽減税率制度の導入によって8%と10%、2種類の税率が請求書内に混在する状況となりました。

そういった複数税率が混在した取引でも、正しい納税額を算出するために導入されたのが「インボイス制度」です。インボイス(適格請求書)には従来の請求書に記載されていた内容に加えて、以下が必須となりました。

・インボイス発行事業者の登録番号
・軽減税率の対象品目であることの記載
・税率ごとの取引合計金額
・税率ごとの消費税額

ちなみに、インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者のみです。インボイスを発行するには所定の手続きをし、インボイス発行事業者になる必要があります。

インボイス制度の導入によって変わること

インボイス制度では、導入前のように請求書や帳簿の保存のみでは仕入税額控除が受けられません。仕入税額控除を受けるにはインボイス制度の中で定められた必要事項(登録番号など)を明記したインボイス(適格請求書)が必須となります。またインボイス発行事業者には、求められた場合のインボイス発行とその写しの保存が義務づけられています。

免税事業者はインボイスを発行できないので、企業側は免税事業者との取引に関していっさいの仕入税額控除を受けることができません。企業によっては取引する際に免税事業者を避け、新たな取引相手に課税事業者を選ぶということも考えられるでしょう。結果として、免税事業者にとって仕事を受けづらい状況となる懸念があります。

ほかにも、インボイス制度は導入前に発生していた益税問題の解消にもつながっています。これまで売上1,000万円以下の小規模事業者・個人事業主は、取引の際に預かった消費税を納税する義務がなく、手元に残しても良いとされていました。この「益税」と呼ばれる、本来納められるべき税金が事業者の利益になっている状態がインボイス制度導入前は問題視されていました。

インボイス制度の導入により、課税事業者への登録が増えています。以前は免税事業者として益税を利益に含めていた事業者も、課税事業者へ登録変更することで納税義務が発生し、結果として税金が正しく納められる仕組みづくりへとつながっています。

売上1,000万円以下の事業者はどうする?インボイス制度に対応しない場合のメリット・デメリット

売上1,000万円以下の事業者はどうする?インボイス制度に対応しない場合のメリット・デメリット

これまで売上1,000万円以下の小規模事業者・個人事業主は納税義務が免除されていました。しかしインボイス制度に対応する場合は小規模事業者・個人事業主でも納税の義務が発生します。
2023年10月1日以降、インボイス制度が売上1,000万円以下の事業者に与えている影響について、まずは制度に対応しない場合のメリットとデメリットから解説します。

インボイス制度に対応しないメリット

インボイス制度を導入しない場合は免税事業者のままなので、仕入消費税の納税義務が免除されることに変わりはありません。そのため、仕入消費税の納税義務が免除されます。消費税を納めるための手続きをはじめ、業務負担などもそのままです。できるだけ手元に利益を残したいと考える場合は、大きなメリットでしょう。

インボイス制度に対応しないデメリット

インボイス制度では、仕入税額控除の際にインボイス(適格請求書)が必須となります。
今まで使用していた請求書では取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、インボイスを発行できない免税事業者のままだと取引を敬遠され、契約の継続が難しくなる懸念があります。

このように、従来どおり、消費税の納税義務が発生しないことはメリットですが、既存の取引先との契約が難しくなることは大きなデメリットといえます。

免税事業者がインボイス制度に対応する場合のメリット・デメリット

インボイス前に対応を!売上1,000万円以下の事業者がすべきポイント

売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に対応しない場合のメリット・デメリットを把握したところで、対応した場合のメリットとデメリットも併せて理解しておきましょう。これからインボイス制度に対応するかどうかは、これらの内容を踏まえて、慎重に検討することをおすすめします。

インボイス制度に対応するメリット

インボイス制度に対応するメリットとして、まずは上記のとおり、既存の取引先との契約を維持しやすい点が挙げられます。さらに、同様の理由で新規の受注も受けやすくなるでしょう。

多くの課税事業者はインボイスを発行できる事業者との取引を優先すると考えられるため、インボイスを発行できることで競争力が向上し、新しい顧客や取引先を獲得しやすくなるでしょう。ビジネスを長期的に成長させていくためには、インボイス制度への対応は有効といえます。

インボイス制度に対応するデメリット

売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に対応する場合、複数のデメリットがあることも理解しておかなければなりません。主なデメリットには以下が挙げられます。

  ● 適格請求書発行事業者の登録が必要
  ● 経費処理が複雑化する
  ● 納税額が増加する場合がある

それぞれのデメリットについて解説します。

 適格請求書発行事業者の登録が必要
インボイス制度に対応してインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録が必要です。適格請求書発行事業者への登録は基本的に課税事業者が対象ですが、免税事業者の場合は「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し課税事業者になることで登録が可能です。
ただし、インボイス制度導入にあたり経過措置が設けられており、2023年10月1日から2029年9月30日の期間内で適格請求書発行事業者登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

 経費処理が複雑化する
取引先が複数の場合は、適格請求書とそれ以外を分けて経費処理するため、事務作業への負担が増えることが考えられます。また、納税額算出の際、今まで商品ごとに計算していたものが税率ごとの計算になる、割り戻し計算以外に積み上げ計算が認められる、などの変更点がありシステムの変更作業なども必要です。

納税額が増加する場合がある
インボイス制度を導入しインボイス発行事業者になるということは、同時に課税事業者になり納税の義務が発生します。消費税の納税義務とそれに確定申告時などの業務、手続きの負担が増えることもデメリットのひとつです。

免税事業者から課税事業者となった場合の消費税の計算方法

免税事業者がインボイス制度に対応するために課税事業者になると、消費税の納税義務が生じます。ここでは、課税事業者として消費税を計算する際に用いられる、以下の3つの方法についてそれぞれ紹介します。

  ● 本則課税(一般課税)
  ● 簡易課税
  ● 2割特例

本則課税(一般課税)

移行記事用SBSバナー本則課税とは、消費税の標準的な計算方法です。売上にかかる消費税額から仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて、納税額を計算します。計算式は以下のとおりです。

納税額 = 売上税額 − 仕入税額

例えば、年間売上が500万円でそのうち消費税が10%(50万円)、仕入や経費にかかる消費税額が30万円であれば、納税額は以下のとおりです。

50万円(売上税額) − 30万円(仕入税額) = 20万円(納税額)

この方法は、仕入れにかかる税額控除が正確に反映されるため、仕入れや経費が多い事業者はこちらを採用すべきでしょう。

簡易課税

簡易課税は、仕入税額控除を簡略化した方法で、みなし仕入率に基づいて消費税を計算します。事業の種類によってみなし仕入率が異なり、業種ごとに40〜90%まで異なる税率が適用されます。計算式は以下のとおりです。

納税額 = 売上税額 −(売上税額 × みなし仕入率)

例えば、年間売上500万円で消費税が50万円、飲食店をはじめとしたみなし仕入率が60%の業種の場合、納税額は以下のとおりです。

50万円 −(50万円 × 0.6) = 20万円(納税額)

簡易課税は、消費税の計算時に支払消費税額の管理を簡略化できるため、事務負担を軽減できる利点があります。簡易課税が有利になるかどうかは事業の内容や運営状況によって異なりますが、簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法を変更できない点に注意が必要です。

2割特例

2割特例は、インボイス制度に対応するために新たに課税事業者となった免税事業者に適用される措置です。この制度では、売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることで、一定期間、納税負担を軽減できます。計算式は以下のとおりです。

納税額 = 売上税額 × 0.2

例えば、売上500万円で消費税額が50万円の場合、2割特例を適用すると、納税額は以下のとおりです。

50万円 × 0.2 = 10万円(納税額)

この特例は、インボイス対応による税負担を軽減し、初めて課税事業者になる個人事業主にとって大きな支援策となります。

免税事業者の個人事業主が適格請求書発行事業者に登録する手順

免税事業者がインボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。登録手順は以下のとおりです。

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請をする
  2. 発行した適格請求書の写しを保存する
  3. インボイス制度に対応した帳簿を作成する
  4. 消費税の確定申告を行う

それぞれの詳細を順に見てみましょう。

1. 適格請求書発行事業者の登録申請をする

適格請求書発行事業者として登録するためには、まず税務署に申請書を提出します。申請方法は、e-Taxを利用する方法と、郵送で申請する方法があります。

<e-Taxで登録申請する場合>
e-Taxを利用して登録申請を行う場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書と利用者識別番号が必要です。e-taxソフトで適格請求書発行事業者の登録申請を行い、必要な情報を入力して申請を完了します。
e-Taxの概要や使い方はこちらの記事を参考にしてください。

<郵送で登録申請する場合>
郵送で申請を行う場合「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入し、管轄のインボイス登録センターに郵送します。宛先は国税庁の公式ウェブサイトで確認してください。

2. 発行した適格請求書の写しを保存する

登録が完了したら、取引先からの依頼に応じて、要件を満たしたインボイスを発行します。発行したインボイスの写しは、税務調査などに備えて適切に保管しましょう。

3. インボイス制度に対応した帳簿を作成する

仕入れや経費に対して発行されたインボイスと、それ以外の取引を分けて帳簿に記載します。帳簿への記載事項は、以下のとおりです。

  ● 仕入先の氏名または名称
  ● 仕入年月日
  ● 取引内容及び税率
  ● 課税仕入額

4. 消費税の確定申告を行う

インボイス制度に対応するためには、消費税の確定申告が必要です。申告期間や納付期限を守り、正確に申告を行いましょう。

インボイス制度の経過措置・支援措置について

「インボイス制度に対応したいが、税負担を増やしたくない」と悩む事業者は多いでしょう。インボイス制度には経過措置や支援措置がいくつか設けられているため、それらを活用することで負担の軽減が可能です。

納税額を売上税額の2割に軽減できる

前述のとおり、免税事業者がインボイス制度の導入に伴い課税事業者になる場合、一定期間は売上税額の2割を納税額とする軽減措置(2割特例)が適用されます。この措置により、急激な税負担の増加を避けることができます。特に小規模な事業主にとっては、大きな助けとなる制度です。

2割特例を利用できるのは、2023年10~12月分の申告から2026年分の申告までです。

2026年9月までは経過措置によって一定額を仕入税額控除できる

インボイス制度の経過措置として、2026年9月30日まではインボイスがない仕入れに対しても仕入税額控除が一部認められます。具体的には、インボイスがない取引においても、課税仕入れにかかる消費税額の80%を控除することが可能です。

また、2026年10月1日以降も次の3年間、つまり2029年9月日までは、インボイスがない仕入れに対して消費税額の50%を控除することが認められています。

このような段階的な経過措置によって、特に個人事業主や中小企業の経理担当者は、インボイス制度に適応する時間を確保でき、急な税負担の増加を防ぐことに役立つでしょう。

少額取引はインボイスなしで仕入れ額控除できる

少額取引に関しても経過措置が設けられています。2029年9月30日までは、1万円未満の課税仕入れについてインボイスがなくても帳簿を適切に保存していれば、仕入税額控除を受けることが可能です。この措置は、小規模な取引を頻繁に行う事業者にとって、実務負担を軽減する助けとなります。

例えば、日用品や事務用品など少額で頻繁に購入するものについては、インボイス発行を求めるのが現実的でない場合もあります。そうした少額の取引であれば、インボイスがなくても帳簿の記載だけで税額控除が認められるため、事業運営の負担を減らすことが可能です。

また、1万円未満の値引きや返品などについても、返還インボイスを交付する必要はありません。振込手数料分を値引処理する場合も対応は不要です。この2点については対象期間の定めはありません。

簡易課税制度を使って納税額を減らせる可能性がある

経過措置が終了したあとも、簡易課税制度を活用することで消費税の納税額を抑えられる場合があります。簡易課税制度は事務作業の負担を軽減できるだけでなく、仕入れの割合が少ない事業者などにとって有利な制度です。
簡易課税では詳細に支払消費税額を計算する必要がなく、みなし仕入率に基づいて納税額を計算します。

例えば、卸売業のようにみなし仕入率が90%と高い業種で、売上に対する消費税額が100万円だった場合、簡易課税制度で納付する金額は以下のようになります。

100万円 − (100万円 × 90%) =10万円

同じケースで原則課税の場合を計算しましょう。上の事業者で売上が1,000万円、実際の仕入れが700万円(仕入れ率が70%で課税仕入れに対する消費税額が70万円)だったとすると、納付する消費税は以下のようになります。

100万円 − 70万円 = 30万円

この例では簡易課税制度を活用することで、納税額が3分の1になる計算となります。簡易課税制度で納税額が減るかどうかは業種や規模によっても異なりますが、事業内容によってはこのように大幅に納税額を減らすことが可能です。

インボイス制度への対応を効率化する方法

インボイス制度への対応により、経理業務や消費税申告の負担が増えることに悩んでいる事業者も多いでしょう。しかし、適切なツールを活用することで、業務を効率化できます。インボイス制度への対応に向けてツールを導入するメリットや、ツール導入に活用できる補助金制度などについて見てみましょう。

ツールを導入する

インボイスに対応した会計ソフトやITツールを導入することにより、適格請求書の管理や発行、保存、さらには消費税申告まで経理に関するプロセスを効率化できます。特に電子インボイスは、紙のインボイスと比べて保存や管理が簡単であり、業務効率を大幅に向上させられます。

さらに、デジタル化されたツールを使用することで人為的なミスが減り、税務調査などへの対応も簡便になるでしょう。加えて、インボイス制度への対応が効率的に行えるだけでなく、今後の法改正にも柔軟に対応できます。

ツールの導入には補助金が使える

インボイス制度対応のために必要なツールの導入には、中小事業者向けの補助金を利用できる場合があります。システムの初期導入費用を抑えるためには、導入前に活用できる制度がないか調べてみましょう。

補助金の詳細については、各省庁などの公式サイトで確認することをおすすめします。補助金を活用することで、費用負担を軽減しつつインボイス制度への対応をスムーズに進められます。

過去に公募されていた主な補助金制度には、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)(インボイス対応類型)などが代表的です。また自治体が独自で行っている補助・助成制度などもあるため、入念に情報収集することをおすすめします。

インボイス制度に関するよくある質問

インボイス制度について多くの個人事業主が抱く疑問を複数取りあげ、回答をまとめました。

  ● 飲食店の手書きの領収書はどうなる?
  ● インボイスに登録したら確定申告はどう変わる?
  ● インボイス制度はいつから導入された?
  ● インボイスの保存はいくらから必要?
  ● 消費税の納税方法は?

飲食店の手書きの領収書はどうなる?

飲食店が課税事業者である場合、インボイス制度の要件を満たした簡易インボイスを受け取れます。手書きの領収書であっても、要件を満たしていれば有効です。飲食業などで認められている簡易インボイスの記載事項は次のとおりです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
  5. 税率ごとに区分した消費税額または適用税率

これらが明確に記載されていれば、手書きの領収書や必要情報がスタンプで押されている場合などでもインボイスとして認められます。

インボイスに登録したら確定申告はどう変わる?

免税事業者がインボイス制度に対応し、課税事業者になった場合、確定申告の内容にいくつかの変更が生じます。消費税の申告が新たに必要になるため、消費税額を計算し、申告・納付が必要です。

所得税の確定申告自体には大きな変更はありませんが、消費税を納税することで所得税の算出方法や記帳方法が変わることがあります。課税事業者になって初めて確定申告する際は、税務署や税理士に適宜確認しながら進めることをおすすめします。

インボイス制度はいつから導入された?

インボイス制度は2023年10月1日に導入されました。これに伴い、課税事業者は取引先に対して適格請求書を発行しなければなりません。制度に対応するためには、事前に適格請求書発行事業者として登録を行う必要があり、登録希望日は申請書提出日から15日以降の日付を設定できます。

インボイスの保存はいくらから必要?

インボイスを保存する必要がある取引は、一般的に1万円以上の課税仕入れが対象です。少額取引については、経過措置により1万円未満の課税仕入れであればインボイスがなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。この経過措置は2029年9月30日まで適用されます。

消費税の納税方法は?

主な消費税の納税方法は以下のとおりです。

  ● 銀行振替
  ● e-Taxによる口座振替
  ● インターネットバンキングやATMからの送金
  ● クレジットカードでの納付
  ● スマホアプリからの納付(30万円以下の納税のみ)
  ● QRコード(コンビニ)納付(30万円以下の納税のみ)
  ● 現金納付(金融機関窓口・所轄税務署窓口)

事業主の都合に合わせて、最適な納税方法を選択できます。

インボイス制度への対応は必要性を見極めて判断しよう

インボイス制度への対応は必要性を見極めて判断しよう

納税額を正しく算出するために2023年10月1日よりインボイス制度が施行されました。売上1,000万円以下の小規模事業者や個人事業主もインボイス発行事業者に登録することで、今までなかった納税義務が発生することになります。また同時に、複雑化した納税額算出・求められた場合のインボイス発行と保存などの対応が必要です。

インボイス制度への登録は義務ではありませんが、制度を導入しない場合、既存の契約継続や新規契約の獲得が難しくなるなど、売上が少額の事業者にとってマイナスの影響が及ぶ懸念があります。

インボイス発行事業者に登録するには申請用紙に必要事項を記入し、所轄の税務署長への提出が必要です。インボイス制度に対応する場合・対応しない場合の、それぞれの影響を慎重に考えた上で検討することをおすすめします。
インボイスとして利用できる書類の中には、クレジットカードの利用明細なども含まれます。新たにビジネスカードの利用をお考えの場合は、カード発行審査の期間(通常2週間程度)などもあるため、新たに課税事業者として登録する場合は早めに検討すると良いでしょう。

ビジネスカードを導入することで支払った税金の管理がしやすくなり、経理業務などの効率化も図れます。会計ソフトと連携しておくと、確定申告もスムーズに行えるでしょう。
個人事業主には永久不滅ポイントが貯まり、ビジネスに有効な付帯サービスが多く利用できるセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードがおすすめです。

セゾンのビジネスカードを利用すれば、支払いの繰り延べやポイントも貯まる!セゾンのビジネスカードを利用すれば、支払いの繰り延べやポイントも貯まる!

また経費処理の複雑化に備えたシステムの変更作業なども、対応しておく必要があります。まだシステムを活用していない場合は、課税事業者になるタイミングで導入を検討することをおすすめします。複雑な会計処理や申告作業などが増えるため、インボイス対応のシステムを選ぶと良いでしょう。
経費精算の業務を可視化・自動化により効率を高めるなら「Concur Expense」がおすすめです。業界最安水準で利用でき、利用したい機能に応じて4つのプランから選べます。